森林・木材のお得情報
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2023.5.8
目次
2023年4月27日に「令和5年度外構部等の木質化対策支援事業」の公募案内が出ました。同事業は2種類あり、一つは全国木材組合連合会(全木連)が事業主体となっている「外構実証型事業」、もう一つは日本住宅・木材技術センター(住木センター)が事業主体となっている「企画提案型実証事業」です。いずれもこれまで木材利用が多くなかった外構部の木質化を推進する事業です。
特に全木連が事業主体となっている「外構実証型事業」は毎年、多数の申請があり、早期に予算額に達する人気のある事業です。例年複数回の公募がありましたが、今年度は1回だけの募集となっています。活用をお考えの事業者様は5月16日から5月30日まで受け付けている「事前申込」を行うことが必須で、これがないと本番となる「事業申請」はできません。ただし、事前申込も予定数に達した時点で終了となり、おそらく5月30日まではもたないと思います。繰り返しになりますが、今年度の公募はこの1回だけです。募集件数も250件ほどです。ぜひ、ご活用を検討してください。
株式会社森未来では外構部等の木質化対策支援事業の活用をご検討の皆様に対し、申請に関するアドバイス、該当する木質外構材調達等、全般にわたってお手伝いすることが可能です。外構部等木質化の規模にもよりますが、これまでにお手伝いした案件を分析すると、材料費、防腐防蟻処理費、配送費等の合計費用に対し、1/2から2/3を補助金で賄えるケースもあります。当社の木材製品調達先となる木材防腐防蟻処理事業所はクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者ですので、補助率も有利になります。
申請の要件は、外構実証型事業の対象施設を施工する工務店、建築・建設業者等であって、実施要項すべての要件を満たすもの(下記URL参照)となります。
外構実証型事業の主な採択要件等 外構実証型事業 外構部等の木質化対策支援事業 (kinohei.jp)
対象となる施設は、建物の外部にある施設で、具体的な外構材品目は「塀」と「デッキ」です。既に既存建物があり、これの外部に塀ないしデッキを設置することが条件となります。建物の建築と外構部施工を同時に行うことはできません。
使用する木材は、合法伐採木材等の流通および利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に基づき、合法性が確認された合法伐採木材、利用部位に応じて耐久性を有する木材となります。原則として保存処理薬剤による耐久性処理の証明が必要です。
boufubougi_chuui.pdf (kinohei.jp)←防腐防蟻処理木材の加工に関する注意事項。
外構部の木質化対策支援事業(外構実証型事業)で規定されている耐久性を有する木材は以下のとおりです。
区分1: JAS 規格の性能区分 K4、K4 相当の注入処理したものまたは AQ1 種認証材。
区分2:①JAS規格の性能区分 K3、K3 相当の注入処理したものもしくは AQ2 種認証材:②公益社団法人日本木材保存協会認定の保存剤処理木材及び非保存剤処理木材のうち、無垢のひき板、角材、合板、単板積層材及び集成材のいずれかであるもの。
区分3:木材保護塗料(WP:JASS18 M-307 適合品)あるいは表面処理薬剤を規定(日本木材保存協会認定の木材防腐・防蟻剤・表面処理用)もしくは日本しろあり対策協会認定の予防駆除剤に従い塗布処理した木材。
(1) 地際または基礎に接する部位もしくは交換が難しく外構施設の強度を支える重要な部位に必要とする耐久性の処理区分は区分1とします。
(2) 大引き、根太、床板及び支柱等非接地で使用する場合で、強度保持上重要な部位に使用する木材に必要とする耐久性の処理区分は区分1、区分2とします。
(3) 目隠し等の板材のように非接地で使用され交換が容易かつ強度負荷の少ない部位に使用する木材に必要とする耐久性の処理区分は区分1、区分2、区分3とします。
上記に示す製材 JAS 規格の性能区分 K4及びK4 相当、K3 及び K3 相当、または AQ1 種認証材及び AQ2 種認証材の証明については、性能区分が明記されている「納品書」(宛先が外構実証型事業者であるもの)、防腐・防蟻処理証明書、AQ 認証書及び分析成績書のいずれかにより耐久性を有する木材であることを確認する必要があります。
外構実証型事業の補助対象となるのは木塀、木デッキです。
対象となる木塀は延長1㍍当たり0.04立方㍍以上の木材を用いて整備するもので、当該塀全体で0.4立方㍍以上の木材を用いるものとなります。
塀の助成対象経費は、全ての木材をクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者から調達する場合、または登録事業者が塀を施工する場合、㋐予定延長に1㍍当たり2万円を乗じた金額㋑塀の実際に要した整備費(木材費、木材加工費、その他資材、諸経費の合計)のうち低い金額。上限は1施設当たり600万円です。
登録事業者以外の場合は、塀の予定延長1㍍当たりに1万円を乗じた金額および塀の実際に要した整備費の最も低い金額。上限は300万円です。
デッキは床面積1平方㍍当たり0.05立方㍍以上の木材を用いて整備するもので、当該デッキ全体で0.5立方㍍以上の木材を用いるものとなります。木デッキは基礎を施工するなどして、屋外に固定され、容易に持ち運びができないものとなります。
主な部材の寸法は原則として、束は89㍉以上×89㍉以上、大引は89㍉以上×89㍉以上、床板の厚さは大引の間隔が900㍉未満の場合、30㍉以上、大引の間隔900㍉以上の場合、38㍉以上。
デッキの助成対象経費は、全ての木材をクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者から調達する場合、または登録事業者が塀デッキを施工する場合は、予定床面積に1平方㍍当たり2万円を乗じた金額およびデッキの実際に要した整備費のうち最も低い金額。上限は1施設当たり600万円です。
登録事業者以外の場合は、デッキの予定床面積1平方㍍当たりに1万円を乗じた金額および塀の実際に要した整備費の最も低い金額。上限は300万円です。
塀、デッキともに外構実証型事業として採択する旨の通知をした日付より前に施工着手していないものが対象となります。採択前に木塀、木デッキの発注を行わないでください。
本事業以外に国、地方公共団体、その他の公的機関からの補助を受けていないものとなります。原則として複数の公的補助事業を重複活用することはできません。他の公的補助事業の活用も検討されている場合は、それぞれの補助率を精査してください。
重複が判明した場合、補助金の返還だけでなく、以後、当該補助事業から排除される恐れもあります。
なお、地方公共団体およびその他の公的機関が実施する補助において、その財源に国庫からの助成金、交付金その他国の資金(地方交付税は除く)が含まれていないことが確認できる場合はこの限りではありません。
外構実証型事業を実施しようとする者は、ホームページの電子申請システム「事前申込」で表示される様式1-(1)のシートに必要な事項を入力して申請を行います。必要事項の入力が完了したときは、画面上で申請を行った旨表示されます。全木協連は、事前申込の審査を行い、電子申請システムで入力されたメールアドレスにメールで事前申込の承認の可否を通知するものとします。様式1-(1)は下記URLにまもなく掲示されます。1申請者につき3件まで行うことができます。
事前申込の承認の可否通知が届き、「可」となったら、事業申請になります。申請の受付は6月16日から6月26日まで。その後、交付申請の受付(8月1日から11月15日まで)となります。まず、事前申込を締め切り日以前、それもなるべく早く行うこと、ここにすべてがかかっています。事業申請で提出する書類は下記の通りです。
① 登記簿又は外構実証型事業における建設業等に係る届出
② 資格又は建設業許可証明書
③ 誓約書(実証事業者の署名、施主の押印のあるもの)
④ 事業予定地の建物を含む写真(東西南北の4方向からの写真)
⑤ 事業予定地までの案内図(駅等からの経路が分かる図面)
⑥ 申請する施設の配置図(施設の規模・概要等が判読でき、記載の文字、数字、図面の詳細が明瞭に確認できるもの)
⑦ 申請する施設の平面図(同上)
⑧ 申請する施設の断面図(同上)
⑨ 申請する施設の立面図(同上)
⑩ 申請する施設の木材使用量が確認できる木材利用計算書等
⑪ 申請する施設の整備内容が確認できる見積明細書(木材費(内訳明細書を含む)及び木材加工費(内訳明細書を含む)、その他資材費並びに諸経費(解体費を除く)の記載があるもの)
⑫ 助成金振込銀行口座情報
⑬ 登記簿謄本又は登記事項証明書又は建築確認済証(建物が住宅、事務所、店舗、工場、倉庫以外の場合に提出)
⑭ その他、全木協連が必要とする資料
上記必要事項の入力が完了すると画面上に申請を行った旨が表示されます。
本記事では、この補助金についてまとめておりますが、それでも補助金制度はなかなかわかりにくい。とっつきにくいという方も多いかと思います。
そういった方は、まずはお問い合わせも検討ください。
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