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2023.6.30
2023年現在、日本国内における出火件数は徐々に減少しているものの、年間で36,000件以上の火災が発生しています。その中でもほとんどを「住宅火災」が占めており、住宅における火災対策は十分にしておかなければなりません。
本記事では、住宅で使用される燃えにくい材料「不燃材料」の基本的な情報や使用が義務付けられている部分について解説します。
参考:令和4年(1月~12 月)における火災の概要(概数)について|消防庁防災情報室
目次
不燃材料とは、建築基準法において温度が高くなっても、発火までに時間の猶予がある「防火材料」の1つです。防火材料には、不燃材料の他に、準不燃材料、難燃材料の2種類があり、いずれも燃えにくい建築材料です。
公共・商業施設など建物の種類によっては使用が義務付けられている場合もあり、住宅以外にも広く使用されています。
防火認定とは、火災被害の軽減や避難時間の確保に効果があるとした材料に適用されるものです。
建築基準法で定められており、下記のような基準を満たしていることが条件です。
主に壁や天井など建物の一部など移動不可能な部分の建材や仕上げ材などが挙げられます、
建築基準法では「内装制限」として、建物の規模や用途などによって防火効果のある材料を使わなければならないとしています。
住宅や施設によって基準が異なるため、確認が必要です。
防火材料は、加熱後何分で防火認定条件を満たすかで区分が行われており、下記のような種類があります。
燃えにくさが異なるため、利用する場合はきちんと理解して使用しましょう。
不燃材料とは、防火材料の中で最も性能が高く、加熱後20分以上で条件を満たす材料です。
国土交通省によって、下記のような材料として定められています。
上記以外の材料は、個別に通常の火災と同等の加熱試験を行い、開始20分間で要件を満たしていることが確認できれば、不燃材料として認められます。
準不燃材料とは、加熱開始後10分以上で要件を満たすものです。
下記のようなものとして定められています。
不燃材料と同様に、個別に試験を行い基準を満たせば準不燃材料として認定されます。
難燃材料とは、加熱開始後5分以上で要件を満たすものです。
下記のようなものが定められています。
不燃材料、準不燃材料と同様に個別に試験を行い基準を満たせば、難燃材料として認められます。
建築基準法では、建物の種類や規模によって防火材料の使用が義務付けられています。
屋内、屋外それぞれの条件について解説します。
不特定多数の方が利用する建物では、防火材料の使用が義務付けられています。
主に下記のような条件を満たす建物が挙げられます。
建物の種類 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
規模 | ・1階建てで延べ面積が3,000m²以上・2階建て以上で延べ面積が1,000m²以上・3階建て以上で延べ面積が500m²以上 |
無窓 | 窓その他の開口部を有しない天井の高さ6m以下の居室 |
調理室等 | 2階以上の住宅で、調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの |
使用の対象は、床を除いた壁、天井、柱、扉の内装です。
どの防火材料を使用するかは、建物の種類や規模などによって定められています。
ただし、除外規定や地域の条例によって異なるため、建築時は個別に確認が必要です。
屋外では、駅前や幹線道路沿いなど特に大きな火災につながる可能性のある「防火地域」内にある看板、広告塔などに不燃材料の使用が義務付けられています。
都市計画法により、数年ごとに見直されるため不動産会社や役所に赴いて、都度確認すると良いでしょう。
屋内の施設だけでなく、屋外の施設でも防火材料の使用が義務付けられています。
万が一火災が起こった際でも家族や施設利用者の安全を守るためにも防火材料の性能や特徴を理解して使用しましょう。
弊社では最新の木材加工技術に目を向け、利用する状況やお客様に応じた最適なご提案をいたします。
「内装制限をクリアできるか不安」「納期や費用感が分からない」という方は一度お気軽にご相談ください。
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